羽生エリアの農地活用術

農地に関してこんなお悩みございませんか?

 

相続で請け負った農地ってどうすればいいのか

もう農家は引退かな

農地の固定資産税をどうにかしたい

農地ってそもそも売れるの?

 

農地って普通の宅地とは違ってどうすればいいかわからないですよね

 

売却を考える前に土地の状況、土地を農地から宅地への変更手続きできるか

考えないといけないのです。

 

まず、農地の状況把握です!

 

・農用地区域内農地

農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

通称:青地というもの

→農転不許可

※場合によっては白地に申請可能(除外申請)

 

・甲種農地

市街化調整区域内の農地で、集合農地、機械などで農業を行う土地

→おそらく農転不許可

 

・第一種農地(白地)

集合農地、土地改良事業対象農地等

→おそらく農転不許可

 

・第二種農地(白地)

土地改良事業の対象になっていない、小集団の生産性の低い農地、駅、役場など市街地の中心部から500m以内にある農地

おおむね10ヘクタール未満

→農転許可されることある

 

・第三種農地(白地)

市街地にある農地等

→農転届け出で変更可能

 

このように、農地を宅地に変更して売りたい方は

各農地の区分に合わせて手続きを取らないとになります。

 

分からない方や、もっと知りたい方

実際の区分を知りたい方はお気軽にお問い合わせください!

羽生市農業委員会事務局クリック

への連絡するとスムーズに現在土地区分把握可能です!

 

オートネなら必要書類等も電話でアドバイス可能です!

もちろん、直接訪問やLINEから相談も可能です!

 

TEL:048-561-1163